2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
ただ、通報対象となる行為がなお限定されていることにはやはり物足りなさを感じています。 大臣に率直な御意見を伺いますが、この改正法の施行により悪徳商法の従業員が通報することというのは期待できますでしょうか。
ただ、通報対象となる行為がなお限定されていることにはやはり物足りなさを感じています。 大臣に率直な御意見を伺いますが、この改正法の施行により悪徳商法の従業員が通報することというのは期待できますでしょうか。
御指摘の事案が公益通報者保護法による保護対象になり得るかという点に関しましては、御指摘の行為が公益通報としての保護要件を満たすか否かによりますが、第一に、通報者が法第二条第二項の公益通報者に該当するか、第二に、通報先が法第三条第三号のその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当するか、第三に、通報内容が法第二条第三項の通報対象事実
本法律案は、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化を行うとともに、事業者に対して必要な体制の整備等を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、附則の検討規定に、検討対象として、裁判手続における請求の取扱いを明記する修正が行われております。
こういった労働法制において、このハラスメント行為というのが処分というところのフックがあるから、だから公益通報の中にも、処分というのも、犯罪行為、刑罰、そして過料、過ち料に担保される法令違反行為に加えて処分というところまで範囲を拡大してくださればこういったハラスメントというのの行為も通報対象となる、通報対象事実となるのに、今回この処分というのに拡大するのは見送られたので、今回範囲にならないんですね。
公益通報者保護法は、消費者の利益の擁護を図る観点から、消費者の利益の擁護に関連する法律に違反する行為を通報対象事実としているところでございます。委員御指摘の各種税法等々の国家の機能に関する法律は、消費者の利益の擁護に関するものとは言えないため、現時点においては消費者庁が所管している公益通報者保護法の通報対象事実の範囲に含めることとはしていないところでございます。
改正法案では、新たに過料の対象となる法令違反行為についても通報対象事実に加えることとしており、これにより対象法律が追加されることとなります。対象法律の追加については、それぞれの法律が公益通報者保護法に規定される国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律であるか否かを慎重に検討していく必要がありますが、見込みとしては二十本程度増加すると思われます。
まず、ちょっと重複しますけれども、この私は通報対象事実の範囲の拡大について、法律家である二人の先生からまずお伺いしたいんですけれども。改正案では、過料の対象となる規則違反行為、つまり行政罰が、刑事罰だけじゃなくて加えられたわけですよね。まあこれ、一歩前進だとは思うんですけれども、私は、この法律の実効性を確保するためには、もっともっと拡大していかなきゃいけないというふうに思っているんです。
したがって、現在の法体制の下では、ほとんどどんな行為であっても通報対象事実、あっ、済みません、どんな行為であってもというのは行き過ぎですけれども、不利益取扱いをしてはならないような行為を全て通報対象事実に含めてもおかしくないわけであります。
今言及があった例えばセクハラ、マタハラというのも、この処分にまで広げれば、現行法の中で通報対象事実、通報対象者になるというふうに理解できると思うんですけれども、処分にまで広げるということについては、先生、どうお考えですか。
現行法においては、保護すべき通報者や通報対象事実の範囲が狭過ぎるなど問題点が多々指摘されてきたにもかかわらず、改正は先送りされてきました。現行法が果たしてきた役割と問題点をどう認識していますか。なぜ改正案の提出にこれほどまでの時間を要したのでしょうか。御答弁願います。 通報対象事実について、現行法では、刑事罰の担保により限定され、最終的に刑事罰が科せられる法令違反行為とされています。
次に、行政処分の対象となる違反行為の事実を通報対象としなかった理由についてお尋ねがありました。 今般の改正においては、公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、守秘義務違反に対する刑事罰の導入などの大幅な見直しに対応するものとして、通報対象事実の範囲を検討し、行政罰への範囲拡大にとどめたものです。
次に、罰則等による通報対象事実の限定についてお尋ねがありました。 この法律においては、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは、通報者と事業者双方にとって明確であることが必要です。また、今般の改正においては、保護要件の緩和、守秘義務違反に対する刑事罰の導入などの大幅な見直しがなされているため、通報対象事実はそれに対応する必要があります。
次に、通報対象事実の範囲についてです。 現行法では、税法、補助金適正化法、公職選挙法、政治資金規正法など、重要な法律が対象に含まれておりません。法令違反一般に拡大すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
次に、通報対象事実の範囲についてお尋ねをいたします。 今回の改正におきましては、過料の対象となる規則違反行為の事実が追加をされました。一方で、行政処分の対象となる規制違反行為の事実の追加は盛り込まれませんでした。盛り込むべきであると考えますけれども、ぜひ、なぜ今回盛り込まれなかったのか、そのことについての御説明をお願いいたします。
そのような見直しに相応するものとして、通報対象事実の範囲の拡大については一定の慎重さが求められるところでございます。 もっとも、通報対象事実の範囲の拡大も、不正の是正といった観点からは重要な課題であり、今般の改正では、行政罰が科される違反行為も含まれることとしております。
そのため、個別の分野に関する法律での導入は別として、通報対象事実がさまざまな法律に及んでいる本法においては、報奨金の導入はさまざまな課題があり、諸外国の状況も見つつ慎重に検討すべきものと考えております。
また、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、現行法では刑事罰で担保されている行為を通報対象事実としているところ、御指摘のパワハラやセクハラは、個別の国民の利益に関係するところがあると考えられ、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば、この法律による保護の対象となります。
今となっては遅い話ですけれども、これからのことも考えて、通報対象を広げていくということをしっかり検討していっていただきたいというふうに思います。 続きまして、二号通報の真実相当性の要件緩和についてお聞きをします。
成立当時から、通報者や通報対象事実の範囲が狭過ぎること、通報先ごとの通報者保護の要件が厳し過ぎることなどから、不正を通報した人を守る法律になっていないと批判されてきました。附則第二条においては、法施行後五年を目途とした検討条項が規定され、衆参の委員会における附帯決議でも、通報者の範囲、通報対象事実の範囲、外部通報の要件等を含めて検討することとし、早期の見直しが求められてきました。
こうした状況を踏まえ、事業者に対しては公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備を義務付けるとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化を行うなどの必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
こうした状況を踏まえ、事業者に対して公益通報に適正に対応するために必要な体制の整備を義務づけるとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化を行うなどの必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
○伊藤孝恵君 経済界からは不利益取扱いに対する行政措置や通報対象事実の範囲の追加等に反対する旨、まあネガティブな意見というのが出ているというのも承知しております。しかしながら、それも全部含めて、この内閣府の消費者委員会、公益通報者保護専門調査会の中でもんで、そして、そこの中で修文されて、もうその大臣の手の中にあるはずなんですよね。
次に、外部通報の保護要件として、通報対象事案の発生について信ずるに足る相当の理由、真実相当性などの緩和も答申で挙げられておりますが、その際、企業活動に支障を与えるような悪意の通報がふえてくるということも考えられます。 現在、厚生労働部門でも年間で三千件を超える通報があると聞いております。真実相当性をどのように担保していくのか、考えをお聞きしたいと思います。
通報対象となるDVの形態等については、これまでのDV防止法の議員立法における議論の積み重ねを踏まえて定められたものと認識していますが、今後、衆議院の修正により設けられた規定に基づき検討が行われると考えています。
○宮腰国務大臣 平成十八年に施行された公益通報者保護法の附則を踏まえ、法の施行状況について検討を加えるべく、平成二十二年から通報対象事実の範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲を始めとした点について消費者委員会において審議が行われ、平成二十三年二月に、法改正を必要とする課題の有無等を把握すべきと提言がなされました。
次に、我が国の公益通報者保護法においては三種類の通報がありまして、まず、一号通報の保護要件は、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する場合としておりまして、また、二号通報については、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合、真実相当性ということでございますけれども、一号通報よりも厳格な立証責任を通報者側に負わせているということでございます。
○政府参考人(二之宮義人君) 消費者委員会の下部組織である公益通報者保護専門調査会では、多岐にわたる項目について審議を行い、報告書では、保護すべき通報者の範囲を拡大すること、通報対象事実の範囲を拡大すること、行政機関やその他外部への通報の保護要件を緩和すること、事業者に通報体制の整備義務を課すこと、通報を理由に不利益な取扱いを行った事業者に対する行政措置を導入すること等について検討結果を取りまとめています
具体的な調査方法としては、平成三十年度の厚生労働省の再点検により減少した通報対象職員に関する全数三千七百名分の調査、それから、各府省の人事担当部局に対する調査を行った上で、全ての調査対象機関、これは問題が起きていない役所も含めてですが、にヒアリング調査、延べ七日間、合計約三十五時間の調査を行うとともに、直接情報収集をするための専用窓口を設置するなど、可能な限りの実態調査、把握が行われたものであります
十月二十三日に、財務大臣から厳しく注意を受けるとともに、障害者雇用を計画的に推進していくよう御指示があったところでございまして、国税庁といたしましては、検証委員会の報告書を改めて真摯に受け止めまして、深く反省するとともに、公務部門における障害者雇用に関する基本方針に沿いまして、不適切な事務処理を未然に防止するため、複数職員によりチェックするなどの体制強化を図る、事後的にチェックが可能となるよう、通報対象
そして、御質問ですが、検証委員会、これは、大規模な不適切計上が国の行政機関としてなされることになった原因を明らかにするという目的を達成するために、三十三の国の行政機関に対して、書面によって、再点検により減少した通報対象職員に関する全数調査、人事担当部局に対する調査、これを行った上で、委員みずからが、必ず二名以上の体制で、全ての調査対象機関にヒアリング調査、延べ七日間、約三十五時間を行うとともに、直接情報
検証委員会では、再点検により減少した通報対象職員に関する全数調査、そして、人事担当部局に対する書面調査、そして、全ての対象機関に対するヒアリング調査、延べ七日間、合計約三十五時間、直接情報収集するための通報専用窓口の設置、そして、これらの調査をもとに多角的に分析を行って精力的に議論をしていただいて、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至った原因を明らかにし、私は、その役割を果たしていただいたものと
具体的には、幾つか挙げますと、厚生労働省が作成する予定の手引に従いまして、通報対象となる障害者の名簿を作成し、障害者手帳の写しなどの関係書類を適切に保存する。法務省のみならず、地方支分部局等でも再発防止策が継続的に実効あるものとして実施されるよう、本年九月四日に設置した法務省障害者雇用推進プロジェクトチームによる取組状況のフォローアップを実施する。
○国務大臣(根本匠君) 十月二十三日に開催された関係閣僚会議で決定された基本方針、この基本方針におきましては、今般の事態の検証を踏まえた再発防止対策として、厚生労働省は、各府省から通報される任免状況に関して、各府省が保存する通報対象となる障害者の名簿や障害者手帳の写しなどの関係書類について必要な調査を行い、通報対象となる障害者の範囲やその確認方法等の実務が適切に実施されているかを確認するとされております